【古物営業許可】

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[古物営業の許可制度]

古物の売買等の関しましては、その営業の性質上から、盗難品等の犯罪被害品が混入しやすい特徴を有するといわれております。

古物流通市場に盗難品等が出回ることのないようにする必要があることから、古物営業については許可制度が採用されています。

よって、営業許可をうけた業者につきましては、一定の帳簿を備えて古物の仕入れや売上に関する動き等を記録しておく必要がございます。

 

[古物営業の管轄部署]

古物営業の管轄は警察生活環境課となっております。

これは古物営業における盗難品等の犯罪被害品の流れを把握する趣旨から最も適している部署が当該警察の生活環境課ということからです。

古物営業の許可の申請は、営業を行う予定地を管轄する警察署生活安全課防犯係(古物営業担当)へ行うこととなります。

 

 

[古物の区分]

古物営業許可の申請にあたっては、どの種目の古物の取扱をするのかをあらかじめきめておかなければなりません。

次に掲げる古物の区分を参考にしてくださいませ。

 

 番

 号

 古物の区分     分類の基準  具体的例

 ①

美術品類 

あらゆる物品について、美術品的価値を有する物

書画、彫刻、工芸品、登録刀剣

 ②

 衣類

繊維製品、革製品等で身にまとう物

和服類、洋服類、帽子、布団、カーペット

 ③

 時計・宝石品類

 主として時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石貴金属及びそのものの外見的特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾りを含む。

 時計、眼鏡、宝石類、装身具類貴金属等

 ④

 自動車類

 自動車及びその物の本来の用法として自動車の一部として

自動車、フォークリフト、カーナビ

 ⑤

 自動二輪車及び原付類

 自動二輪車及び原動機付き自転車並びにその物の本来の用法としてこれらの一部として使用される物品

 自動二輪車、サイドミラー

 ⑥

 自転車類

 自転車及びその物の本来の用法として自転車の一部として

 自転車、電気自動車

 ⑦

 写真機類

 使用される物品

写真機、デジカメ、光学機器

 ⑧

 事務機器類

 主として計算、記録、連絡等の能力を向上させるために使用される物品

 パソコン、レジスター

 ⑨

 機械工具類

電気によって駆動する機械及び器具並びに他の製品の生産、修理等のために使用される機械器具のうち⑧に該当しない物

 土木機械、家電品、電話機、自販機

 ⑩

 道具類

 ①から⑨、⑪から⑬に掲げる物品以外の物

家具、什器、CD,ゲームソフト、玩具類 

 ⑪

 皮革・ゴム製品類

 主として皮革又はゴムから作られている物品

 カバン類、靴、グローブ

 ⑫

 書籍

 

 本

 ⑬

 金券類

 法定金券類~商品券、乗車券、郵便切手、政令金券類~航空券,興行場の入場券、収入印紙、オレンジカード等、テレカ、タクシー券、高速道路の通行券

 金券類、航空券、プロ野球入場券、ビール券